外国から日本へ
滞在国出国から日本入国までの手順
【重要】日本の検疫制度改正(2004/11/6施行) 犬・猫等を日本に連れてくる場合の検疫制度が新しくなります(10月6日公布、11月6日施行予定)。手続きに関する詳しい内容が農林水産省動物検疫所のサイト上にアップされています(下記参考サイトの1本目をクリック)!
参考サイト:
農林水産省 動物検疫所「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンクの新しい検疫制度概要」:日本帰国時の具体的な手続きについて(11月以降に帰国予定の飼い主さんはまずこのページをチェック!)
農林水産省/厚生労働省 2004/7/20付け報道発表「第3回犬等の検疫制度検討会の概要について」:現行制度の改正案について、スケジュールについての資料が掲載されています。
※なお、以下に掲載している情報は、現行の検疫制度下での手続きです。新制度施行後の数ヶ月間は暫定的に現行制度が併用運用されるようです。
愛犬が無事日本に帰国するまでに、越えるべきハードルは3つ
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滞在国の輸出検疫 <実質手続きだけ> |
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航空輸送 <案ずるより産むが安し?!> |
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日本国の輸入検疫 <2週間の係留期間 (T.T)> |
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1.検疫に備えた準備
日本の輸入検疫に備えて、必要なら狂犬病予防接種を行ない、滞在国政府機関発行の証明書などを取得します。証明書は、当日輸出検疫を経て発行される場合もありますが、あらかじめお役所に申請して事前に取得する場合もあります(滞在国のシステムに依ります)。滞在国出国時に輸出検疫がある国の場合は、その予約も行います。
日本到着日が決定したら、到着空港の動物検疫所(成田検疫所など)に輸入検疫の予約を入れます。幼・老齢犬や病弱犬は 自宅検疫が可能でないかも問い合せてみる価値ありです。
一般の国から日本入国時(係留2週間)
指定国以外からの日本入国の場合は、最短14日〜180日の係留検査があります。最短の14日にするべく万全の体制で望みましょう!そのための必要条件は
- 狂犬病予防接種
- 日本到着時点で、接種後30日を越え、かつ有効期間内であること
- 輸出国政府機関発行の健康証明書
- 狂犬病、レプトスピラ症にかかっていない証明。民間獣医師発行の証明書なら、政府機関の裏書き(エンドースメント)が必要
- 輸出国政府機関発行の狂犬病予防注射証明書
- 接種年月日と有効期間の明記。民間獣医師発行の証明書なら、政府機関の裏書き(エンドースメント)が必要
【データ】2001年1月現在
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特定の国から日本入国時(係留実質なし)
指定国からの日本入国の場合は、12時間以内の係留(実質なし)で済む場合があります。そのために必要な条件は
- 指定国から直接日本に入国
- アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、英国、アイルランド、サイプラス、シンガポール、グアム、フィジー諸島、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ
- 輸出国政府機関発行の健康証明書
- 狂犬病、レプトスピラ症にかかっていない証明
- 輸出国政府発行の証明書
- その犬が過去6ヶ月間(仔犬なら生まれて以来) その地域(国)で飼養されていたこと、その地域(国)で過去6ヶ月間狂犬病が発生していないことを明記
【データ】2001年1月現在
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カーゴ(貨物)扱いで輸送の場合は、日本到着前40〜70日の間に、輸入時期と輸入頭数を動物検疫所に届け出が必要です。
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