滞在国出国から日本入国までの手順
3.出国手続き(輸出検疫)
出国手続きは入国時に比べると簡単な場合が多く、どちらかというと日本の輸入検疫に必要な書類をそろえる方に重点があるのですが、その方法は国によって異なります。日本と同様に出発前に空港内の動物検疫所で行うケースや、出発当日は特別何もない代り、事前に関連機関へ出向いて必要書類を取得するケースもあります。
イタリアは後者のケースでした。以下、私の体験の範囲でイタリア出国(マルペンサ空港利用)を例にとって説明します。他の国については、 実体験レポートにもいくつか例がありますので、そちらを参考にしてください。
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イタリア出国の場合,出国時の検疫手続きはありませんので,輸出検疫証明書( 参照)は出国当日ではなく,事前に役所に出向いて発行して貰うことになります。
これが日本国政府の要求する「狂犬病予防接種証明書」と「健康証明書」を兼ねている。
(1)出国の前日までに輸出検疫証明書を取得する
政府関係機関に出向いて輸出検疫証明書の申請を行います。
持参するもの(イタリアの場合)
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獣医師発行の狂犬病予防接種済証(滞在先で入手した犬および滞在先で予防接種を受けた犬) 、あるいは日本出国時に作成した「犬の輸出検疫証明書」(日本出国前に接種した予防注射の有効期間内の場合) |
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発行手数料払込み時の領収証(振替用紙を窓口で貰って,郵便局に払込みに行く。日本円にして700円ほど) |
*犬も連れて行ったのですが、実際には必要なかったようです。 |
申請書には,下記の情報が必要です。
- 犬種,性別,毛色,生年月日
- 飼い主の氏名,住所
- 狂犬病予防接種をした日
- ワクチン種類(ロット番号等)
- 生ワクチンか不活ワクチンか,ワクチンの有効期限等
上記書類に基づいて,健康診断および狂犬病予防接種済証明書が作成されます。 輸出者(オーナー)のサインを求められ,最後に発行印が押されて「犬の輸出検疫証明書」が渡されます。
(2) 証明書には有効期間がある
イタリアで取得した「犬の輸出検疫証明書」は発行から1ヶ月間有効でした。 それを過ぎた場合は再度窓口に出向いて,当書類が有効であるという裏書きを貰う必要があります。
【データ】1999年3月現在
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