滞在国出国から日本入国までの手順
6.入国手続き(b) -2週間の係留検査-
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一般の国から入国する場合は約2週間(収容日+14日係留検査+解放日=16日間)係留犬舎暮らし |
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指定地域からの入国は書類完備で係留検査なし(from アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、英国、アイルランド、サイプラス、シンガポール、台湾、グアム、フィジー諸島、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ) |
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指定地域以外の一般の国から入国する場合は、約2週間係留犬舎に隔離され検査をうけなくてはなりません。この間、家畜防疫官が毎日犬を観察して、狂犬病とレプトスピラ症に感染していないことを確認します。
係留期間中の犬の飼養は、自主管理(飼い主が毎日通って世話をする)か、飼養管理サービス業者に委託して管理して貰います。いずれの場合も、検査は無料ですが、飼養にかかる費用は飼い主負担で行います。検査中も面会や電話での状態問い合せが可能です。詳しくは、下記関連ページ参照してください。
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滞在国出国から日本入国までの手順
7.入国手続き(c) -輸入検疫証明書交付と市町村への登録-
係留検査期間中に異常が認められなければ,検疫終了です。 「犬の輸入検疫証明書」が交付され,犬を引き取りに行きます。 通常の引き取り場所は,到着時に輸入申請を行った動物検疫所(空港ターミナル内)の事務所です。希望すれば、犬舎での引き取りや、迎えに来られない場合の国内輸送も可能らしいです。
引き取りの際には,輸入申請時に渡された「犬の輸入検査申請書」の控えを持参します。また、飼育管理費用の精算も行ないます。 自己管理の場合も,空港内の移動費用および光熱費等が発生するので,この時に支払います。
引き取り後30日以内に,各市町村役場に「犬の輸入検疫証明書」を提出し、狂犬病予防法に基づく犬の登録の届け出を行います。 ようやく〜晴れて日本の犬〜♪というわけです。
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