Tips & Hints
3.係留期間中の飼養と面会
■係留期間中の飼養
係留期間中の飼養管理を、飼い主自身が飼養管理を行う(自己管理)か、業者に飼養管理を委託するかを最初に選択します。
自己管理を選択した場合は、計16日間(=係留期間2週間+収容日+解放日)毎日通わなくてはなりません。一部だけ、例えば土日は自分で世話をして、平日は業者委託、というパターンは認められていないようです。
自己管理の場合
- 飼い主自身が準備するもの
- 作業着(白衣など) / 長靴(出入りの際に消毒液に足先を浸す) / 犬の食器 / 犬のフード
- 食餌について
- 全て飼い主側で用意して持ち込みます。与える内容や回数は自由です。
- 毎日の仕事
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- 給餌・給水
- お散歩
- 愛犬の健康管理(食欲、便の様子、健康状態について健康管理表への記入)
- 犬房の清掃
- 入退出時間
- 9時-17時(土日祝日を含む毎日)
- 検問ゲートの通過申請(許可証)
- 検疫所犬舎は、空港団による入場制限区域内にあり、検問ゲート通過のための事前申請が必要です。あらかじめ検疫所に電話連絡し、通過許可証の申請を行います。自己管理の場合、2日目以降は1週間単位の申請が可能。
- 面会者氏名
- 面会時刻
- 車のナンバー、車種名、色(自家用車利用時)
が必要です。
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業者委託の場合
- 食餌について
- 一般的な銘柄のドッグフードは業者の方で揃えています。持ち込みも可能です。フードの与え方、与える内容については、飼い主の要望にかなり柔軟に応えてくれるようです。引渡し時の打ち合わせで、与え方や注意点について要望を出します。
- 犬の食器
- 委託業者の備品を使用するので、用意の必要はありません
- 犬の健康管理、給餌・給水、犬房の清掃は業者が代行します
- 犬の健康状態を電話で問い合わせることができます。
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共通事項
- 健康管理
- 半常駐の獣医師がいて、必要に応じて指導・診断を行っています。検疫中に犬が健康を害した際、獣医師の診断を受ける場合があります。
この際に飼い主に事前連絡するか、事後承諾でよいか収容時の打ち合わせで選択します。
- 犬の愛用品の持ち込み
- 犬の敷物、ベッド、おもちゃ等は持ち込むことができます。
- 多頭飼いの場合
- 希望すれば同じ犬房に入れることができます。
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【データ】1999年4月
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■係留期間中の面会
係留期間中も、犬に面会することができます。
係留期間中の面会
- 面会できる人
- 原則としては輸入者のみとのことですが、事前に連絡すれば家族や代理人も入れるようです。
- 面会時間
- 13時−17時(土日祝日を除く。ただし、やむを得ない場合は事前連絡すれば可能)
- あらかじめ検問ゲートの通過申請が必要。
- 検問ゲートの通過申請(許可証)
- 検疫所犬舎は、空港団による入場制限区域内にあり、検問ゲート通過のための事前申請が必要です。あらかじめ検疫所に電話連絡し、通過許可証の申請を行います。(自己管理の場合、2日目以降は1週間単位の申請が可能)
- 面会者氏名
- 面会時刻
- 車両番号(車での入場の場合)
が必要です。当日は面会届け(許可証)を提示してゲートを通過します。
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