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更新日:2001年1月29日

各国情報/オセアニア・太平洋の島々
マレーシア >>輸入検疫資料

CAUTIONこの文書は大使館より入手した資料を、作者が改めてWebページ用に打ち込んだものです。正式な書類としては使えませんのであしからず。

法律第324号(動物輸入規則1962年)

イギリス,アイルランド,北アイルランド,オーストラリア,ニュージーランド,日本,スウェーデンおよびブルネイからの犬および猫の輸入に関する規則

  1. 動物: 犬および猫
  2. 輸出国: イギリス,アイルランド,北アイルランド,オーストラリア,ニュージーランド,日本,スウェーデン,ブルネイ
  3. 目的: 不問
  4. 輸入に関する規則: 犬および猫が到着の際,以下の書類を提示しなければならない。
    1. 保険証明書:輸出国政府の獣医事(動物衛生)当局の所管獣医事担当官より,輸出日からさかのぼること7日以内に発行された,下記の内容を証明する文書。
      1. 証明書の日付からさかのぼること6ヶ月以内に,当該輸出国で狂犬病が発生した例が報告されていないこと。
      2. 証明書の日付からさかのぼること6ヶ月以内に,対象となる犬・猫が,当該国に輸入されていないこと。
    2. 認識証:輸出国の公認獣医により発行された,対象となる犬・猫の年齢,品種,性別,色,特徴などを証明する文書。
    3. 申告書:対象となる犬・猫を輸送した船舶の船長あるいは航空機の機長による,下記の内容を申告する署名入りの文書。
      1. 対象となる犬・猫が,該当する船舶・航空機に輸出国で乗せられたこと。
      2. 申告書の対象となる犬・猫が該当する船舶・航空機に乗せられている間に,上記の国以外からの犬・猫が同じ船舶・航空機に積載あるいは持ち込まれることが許可されていないこと。
      3. 対象となる犬・猫がシンガポール以外の中継国に上陸していないこと。
        あるいは,船長・機長または対象となる犬・猫が上陸した場合は,その犬・猫が輸送用の箱に入れられ,船舶・航空機が上陸した港湾・空港の構内から出されることがなかったこと。
    4. 輸入許可証:マレイシア政府動物衛生担当長官もしくは当該動物が輸入されるマレイシアの州政府動物衛生担当官より発行された,当該動物をマレイシアに輸入することを許可する証明書。

注:
マレイシアが原産の犬・猫で,上記の国に一時期滞在した後にマレイシアに帰国するものは,規制なしにマレイシアに再入国を認められる場合がある。ただし,マレイシア政府動物衛生担当長官が,対象となる犬・猫がマレイシア原産のものであり,上記の国以外の国に滞在したことがないことを承認することが必要である。

【データ】1999年6月入手

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