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フィンランドは,日本を狂犬病のない国と認定している。 従って下記条件を満たす場合は,入国管理審査官による犬と証明書の審査のみで持ち込みが可能
なお,このケースが適用されるのは,直行便で持ち込む場合に限る. 何処かを経由して持ち込む場合は,例えそれが空港内での飛行機の乗り継ぎ(乗り換え)のみであったとしても,このケースの適用とはならない。
- 日本国内で生まれ,育ったこと
- 外国に持ち出したことはないこと
- 健康であること
- 獣医師の診察を受け,健康証明書(英文)を発行して貰うこと その中で現在健康である,伝染性の病気にかかったことがないこと,上記1&2の記述があること,等が述べられている事
- 出立前に成田の動物検疫にその犬と獣医師発行の健康証明書(英文)を持っていき,その犬を診断の上,健康証明書に日本国の動物検疫のサインと公印を押印して貰うこと
フィンランドの国際空港には動物検疫が併設されていません. 到着時,入国管理審査官が,犬と証明書を審査します
- この時,もしも同審査官が,獣医の診察が必要と判断した場合,同審査官はフィンランド国政府から,動物検疫獣医と認定されている獣医を町から空港に呼びます。動物検疫官の獣医による診察結果がOKならば,そのまま持ち込みが可能
- ただし,暫く様子を見ることが必要と判断された場合,その獣医の持つcageを動物検疫所係留施設として使用する。係留後,その獣医がOKを出した場合,国内に持ち込める
- 上記(i),(ii)にかかる全費用は犬を持ち込んだ責任者の負担となる.
- さらに詳しい情報が必要な場合は下記へ書面で問い合わせること
- Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Department
P.O.Box 232 00171 Helsinki Finland
- 係留検査
- 上記条件を満たすならば係留はなし
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